借金解決の鬼!

借金解決には、本人の強い意思が不可欠です。
強い意思を備えた人には、鬼が個別にアドバイスを致します。
強い意思のない人は、このサイトで身に着けて下さい。

HOME > 法的措置の基礎知識

法的措置の基礎知識


スポンサードリンク

債務名義

サラ金が財産や給料などの差押えをするには、債務名義が必要です。

債務名義とは、「差押えをしてもいいですよ」という権利証のようなもので、裁判の確定判決、仮執行宣言付きの支払督促、調停調書、公正証書などがあります。


裁判

一般に債務名義とは裁判の確定判決を基本に考えられています。この裁判は、ドラマに出てくる様な法廷で行なわれますが、実際にはドラマの様なやり取りはほとんどありません。

法廷での話は主に2つ。借りた事と、サラ金が主張する取引内容、金額が事実かどうか確認されます。もう1つは、支払う方法です。

まず事実の確認ですが、細かい取引きの内容などは覚えていないと思いますので、ここは正直に言いましょう。「借りたのは確かだと思うが、取引き内容は覚えていません。」と。そうすると裁判は証拠主義なので、訴えた側(サラ金)が証拠を提出しなければなりません。今までの取引き全ての明細を用意することになります。これは非常に時間が掛かる為、これを許してあげる代わりに減額に応じさせるという交渉手段があります。

次に支払い方法についてですが、あなたが分割返済を希望すれば、一括返済の判決が出る事はまずありませんし、分割返済を希望した時点で、法廷から出て、調停室のような個室での話し合いになります。特定調停のような制約(特定調停では、3年から4年の分割しかできず、収入がない場合などは調停が不成立となる場合があります。)はなく、現実的な申し出であれば、借り手側の主張がほぼ通ります。


支払督促

これはクセ者なので、注意が必要です!

支払督促には、必ず異議を出しましょう。異議を出さないと、サラ金側の言い分がそのまま通ってしまいます。利率も利息制限法の上限利率の18%ではなく29.2%で申立てをしている事もあり、裁判と違って異議を出さなければ29.2%の利率で債務名義が取られてしまいます。また異議とは、請求内容に異議がある場合だけでなく、支払い方法を分割にしてくれ、と言ったものも含まれますので、必ず異議を出すようにしましょう!


特定調停

特定調停は、弁護士に任意整理を依頼するのとほとんど変わらない効果が見込めます。ただ、1つの大きなデメリット、それはこの債務名義をサラ金に与えてしまう事です。特定調停をした後、約束通りの支払いをしないと、裁判を起こされる事なく差押えをされる可能性があります。これが特定調停の最大のデメリットです。

ただ、債務整理をするからには必ずその支払いは履行するべきですし、それができない場合は差押えを受けても止むを得ません。完済に至らない債務整理であれば、初めからやらないのも同じです。


公正証書

事業ローンや担保ローンなどでは契約の時に公正証書の作成委任状を書かされることがよくあります。契約時に印鑑証明を提出した記憶のある人は要注意です。公正証書があれば、裁判を起こすことなくいきなり差押えができます。


差押えについて

差押えには、できるものとできないものがあります。給料の4分の3や年金、生活保護の受給金、生活に必要な日用品などは差押え禁止です。

サラ金社員が、これら差押えをできないものを押えるという様な事を言って脅してきた場合、恐喝となります。

また、債務名義もないにも関わらずいきなり差押えをすると言ったり、利息制限法に計算し直すと過払いとなる様な場合に、それをわかった上で差押えをする気もないのに差押えをすると言うことも恐喝となります。

さらに、既に1社から給料の差押えが入っているような場合に、「これ以上差押えが入ったら生活できないだろう」などと言うことも恐喝になります。給料の差押えは複数から入れられても、押えられる金額は常に4分の1(給料が44万円を超える場合は給料−33万円です)までです。複数のサラ金が差押えしてきても、その金額をサラ金同士で分け合うだけです。

これらの脅しに負けない様に気を付けましょう。悪質な場合は財務局へクレームです!

このページの一番上に戻る